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2012.02.18 Saturday

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2012.02.18 Saturday 20:23

« 大日本帝國憲法復原決議、 決議文/祖国防衛

けんむの会東京大会、決議文

我々は、錦の御旗の下、平成二十年十一月二十九日の帝國憲法記念日に鹿児島から出発し、各地を転戦して聖上が御座します東京まで進んできた。

思えば、ここに至るまでに、東日本大震災に見舞われた我が國は、格差社会を助長するだけの賭博経済と食料自給を低下させるだけの自由貿易の荒波の中に漂流し続け、私利私欲を求めるだけの政治家、官僚、財界、学者、報道機関などが跋扈し続けて、人々はさらなる困窮を強いられている。

この現状を打破し、祖國を再生させるためには、これまでの対症療法のような政策を繰り返していては到底不可能である。その根本となる原因を除去する原因療法でなければ解決しない。

それを実現するのは、錦の御旗が示す「維新の思想」であり、祖國再生のための「原状回復論」による方策である。

そのためには、国会において占領憲法の無効宣言をなして帝國憲法の現存を確認することはもとより、邪悪な國民主権思想を全否定してご皇室の自治と自律を奉還するため、占領典範の無効を宣言して、明治の正統典範によるご皇室の家法を復元することこそ臣民としての急務であると確信する。

このことが祖國の再生と救國の原動力となり、我々の歩みが、必ずや「天聴に達せられあり」と信じて、今後も錦の御旗を打ち立てて全國をあまねく行進し続けることを宣誓する。

右決議する。

平成二十三年十一月六日

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2012.02.15 Wednesday 08:20

« アジア自由民主連帯協議会 設立記念パーティー弐

2012年1月28日、外国人記者クラブで行われたアジア自由民主連帯協議会 設立記念パーティーのダイジェスト版動画。

※アジア自由民主連帯協議会 設立記念パーティー壱 → http://www.youtube.com/watch?v=DrITcKJlXp4

約100名の方々が参集された。各界の様々な著名人が登壇、今後の運動への激励のお言葉をいただく。

当日はチベット問題に関する協議会声明を配布、アジアではいまだに独裁と植民地支配が続いていること、斯くの如き集の必要性を再確認。

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2011.11.19 Saturday 11:00

« とこしへのみよ

本書は、南出喜久治先生の主著『國體護持總論』第三巻「皇室典範と憲法」が原典であり、緻密な憲法学的論証に基づいた論が構築されている。

まずは、破棄不成立無効など当該の法律用語の概念を規定した上で、占領典範と占領憲法の無効理由をそれぞれ列挙。

そして、改正無限界説八月革命説承詔必謹説などの占領憲法を有効とする説を論駁。これらが、如何に論理的整合性を欠く謬説であるかを明示している。

真正護憲論、つまり、帝国憲法の現存を明らかにしつつ、占領憲法を講和条約の限度内で認める、講和条約説を展開している点において、旧無効論の弱点を超克している。

帝國憲法は、明らかに、現存する。何故ならば、サンフランシスコ講和条約/桑港条約、の締結は、交戦権を否定している、GHQ占領憲法/通称日本国憲法、では為し得ないこと。帝國憲法に基づき締結されたのは、明々白々である。

講和条約説とは、憲法の名を借りて跳梁する占領憲法は、帝國憲法第76条第1項の無効規範の転換により、憲法としては無効であるが、講和条約としては有効とするものだ。

大日本帝國憲法第76条、法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

これにより、真正護憲論は、現行法の法的安定性を確保している。

GHQは、占領統治期間中、民主化の美名の下、検閲、言論統制、皇権剥奪、公職追放という非民主的な手段で日本弱体化工作を行い、一環として占領典範と占領憲法を強要した。

斯くの如き西欧植民地主義者による暴挙は、我が國が二千数百年かけて築き上げた規範國體を破壊する行為であり、断固として排除しなければならない。

此の一点を挙げても、本来、GHQ占領憲法は無効に帰するべき存在である。真正護憲論は、唯占領憲法を無効として帝國憲法を護るにみならず、其の背後にある規範國體を護る國體護持の尊い精神に基づいて構築されている。

我等は、連合国の無法行為を此れ以上許してはならない。国体を護持し、国家としての道理を正す使命を負う。二千年を越す我が國の悠久の歴史において、占領憲法下の66年など物の数ではない。一刻も早く占領憲法の無効と帝國憲法の現存を宣言して、矍鑠とした伝統国家の姿を世界に示そうでないか。

規範国体の最高規範性、根本規範性からして、GHQの完全軍事占領下の「非独立」状況で制定された「日本国憲法という名の「占領憲法」は、規範国体に違反しているので、最高規範及び根本規範としては無効である。つまり、少なくとも、その名称とは無関係に、正統憲法に属する規範ではないということである。

そもそも、占領憲法と占領典範の制定は、東京裁判(極東国際軍事裁判)の断行と並び、我が国の解体を企図したGHQの占領政策における車の両輪とも云うべき二大方針として敢行されたものであり、それがいかなる論理や手続によったものであったとしても、占領憲法と占領典範の無効性は、これが最高規範、根本規範である規範国体に違反することだけで必要かつ充分な根拠となるのである。

私見によれば、占領憲法は、国内系の正統憲法としては認められないが、帝国憲法第七十六条第一項により、国際系の講和条約の限度で認められるものである。つまり、端的に言えば、占領憲法は憲法としては無効であり、講和条約の限度で認められるということである。その理論的な説明の詳細は次章に譲るが、本章では、占領憲法の無効性を中心に述べ、講和条約として評価できる点についてはその骨子を概観するに留める。そして、これらの理論体系に必要となる法令上の主要な根拠としては、帝国憲法の第十三条(宣戦大権、講和大権、一般条約大権)、第七十三条(憲法改正の発議大権と改正手続)、第七十五条(憲法改正禁止条項)、第七十六条第一項(適正法令の評価規範であり、さらに、第八条(緊急勅令)、第十一条(統帥大権)などであることに注目されたい。

無効理由については、前に述べたとおり、国体論、主権論、成立要件論、効力要件論、有効説批判の五つに分類されるが、要素還元的に論述することが困難であることは占領典範の無効理由の場合と同じである。また、占領憲法の無効理由は、占領典範の無効理由と共通する点も多く、これまで述べた占領典範の無効理由に付加する点もある。従って、以下においては、占領典範と共通する無効理由として重複するものも含めて、事項毎に羅列的に述べることとする。

なお、前にも説明したが、以下の十三の理由のうち、「無効理由その十二」と「無効理由その十三」の二つについては、占領憲法固有の無効理由であり、その余の無効理由その一からその十一はすべて占領典憲共通の無効理由である。

新刊『とこしへのみよ』より。

Category : 國體護持

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2011.10.24 Monday 19:44

« 野田総理、口先だけの正心誠意はやめよ!

こんにちは、参議院議員の西田昌司です。

本日は9月14日です。

昨日から野田内閣が発足して初めての臨時国会が開かれております。当初から私達は、「野田総理には所信表明演説だけではなく、予算委員会や震災復興の為にまだまだ議論しなければならないことが沢山あるため、会期をしっかりと取るべきだ」と主張してきました。

しかしながら、野党側の要求は拒否され、たった4日間の日程になってしまいました。この問題はまさに野田内閣の姿勢を現わしており、野田総理は所信表明演説において「正心誠意やっていきたい」と仰っていますが、この正心誠意は口だけであります。

もし、正心誠意取り組むのであれば国民の負託を受けた議員として、国会でしっかりとした議論を行わなければなりません。それにもかかわらず勝手に4日間の会期を設定し、所信表明を行い、残りは衆参で代表質問して終わりということでは全く意味がないわけです。せめて予算委員会を開き、個別の問題や政策に対してどのように考えているのかを説明しなければ国民には「正心誠意」が伝わらないと思います。

今回、野田内閣が発足しましたが、野田氏の所信表明演説の中でも政権交代の後、わずか2年の間で3人目の総理になったことが触れられました。その原因は何かと言えば、マニフェストの問題や政治とカネの問題、震災復興の遅れといった様々な問題にあったわけですが、これら山積した問題について野田氏がどのように考えているのか、また何を反省し、何を直していくのか言及されるかと思い期待していたのですが、全く触れておられませんでした。この演説のどこに正心誠意を見いだせるのでしょうか。また「我々は平身低頭して野党の意見も聞きたい」と仰っていますが、野党の意見を聞くと言っておきながら、国会はたった4間の日程です。

これで一体どこで野党の意見を聞くのでしょうか。

http://www.stumbleupon.com/su/3ITcL9/www.youtube.com/watch%3Fv%3DafvesNp4FCw/別画面

そもそも民主党は野党時代から自民党と協議する際も裏でコソコソ行わず国会を通して話し合いを行おうと一貫して主張してきたのです。その彼らが政権を取った途端に、話を聞かせて下さいと言っておきながらすぐに国会を閉じてしまい、野党の追求から逃れようとしています。そして、更に私が許せないことは国会開会の為に陛下にお越しいただいたのですが、そのお出迎えの時に陛下のお姿を参議院の民主党会派の議員である平山氏が携帯カメラで撮っており、これが問題になり厳重注意を受けました。

彼いわく「今までも、毎回撮ってきていた」ということなのですが、一体何の為にそのようなことをする必要があるのでしょうか。天皇陛下は国民の代表であり、かつ日本精神の象徴であります。このようなことを考えますと、陛下を芸能人のように自分達の記念の為に写真を撮って、ホームページに載せようなどとは普通考えられません。まさに陛下を軽視する姿勢が平山氏だけではなく、民主党全体に充満しております。そして、わざわざ陛下をお招きしておきながら4間だけで国会を閉じてしまうことにもこの姿勢が反映されているのではないでしょうか。さらに、陛下の認証を頂いて大臣に就任したにも関わらず、鉢呂経済産業大臣は国会を開く前に辞められました。またもう一度、即戦力であるということで枝野氏が任命されましたが、この人事につきましても私は納得できません。

枝野氏は原発対応において「ただちに問題はない」と誤った情報を流したり、またスピーデイという放射能拡散情報も公表しなかったり、数々の誤りを犯してきた人です。そんな人を即戦力であると言っている時点で、どうかしていると思っています。要するに枝野さんが行ってきたことは詭弁を弄しただけであります。

その詭弁を弄した人間を即戦力で使うなどということは、許しがたい誤りを犯していると思います。そして、何度も申し上げてきましたが、天皇陛下というのは国家の象徴であり、その陛下に認証を受けるというのは国民に多大なる責任を負っているということなのです。その任命された方がわずか数日で辞めてしまい、その後任の方が以前から問題ありとさてきた人物であります。そして、国会も天皇陛下をお招きしたのにも関わらず4日間では舐めきっていると思います。

このような態度でどのように正心誠意出来るのか疑問に思いますし、マスコミの報道を見ていてもこのような姿勢に対する追及が少ないことに驚きを隠せません。まさに、民主党、マスコミは皇室、陛下のご存在ということをどのように考えているのでしょうか。陛下の認証や式典を通じて我々は国民に負託を負っているということを実感するわけです。これを実感することによって難局であっても国民の負託に応えてしっかり議論していこうと思い、また大臣なら職責を果たそうと考えるわけですが、それができなかったのです。また、負託に応えようと言っているのにも関わらず4日間で閉会してしまうなんて一体何を考えているのでしょうか。私は民主党の姿勢というものはこのようなところに現れており、野田内閣はとんでもないと思っています。

本来ならば少なくとも予算委員会を開かなければなりませんし、その後に大臣が変わったのですが一人一人の所信表明を聞かなければなりません。そうなりますと予算委員会は9月いっぱいまでかかります。また、9月中旬には総理は国連総会がありますので最終週しか出席できません。そして各委員会において大臣の所信表明演説を行いますと10月半ばになり、10月半ばに第三次補正予算を提出するわけです。

そして補正予算の審議をしていきますので12月まで国会の中で様々な議論ができるはずなのです。ですから本来は4日間で国会を閉じるなんて考えられないのですが、民主党の平野国対委員長も仰ったように本音は、自らは不完全であり、予算委員会で野党から攻められ立ち往生するのが怖いから国会を閉じているのです。

そして、最後にもう一点お話しさせて頂きたいのですが。被災地で事業をされている方々の一番困っていることは「二重ローン」の問題であります。我々自民党も二重ローン解消の為に政府に様々な提言を行い、参議院では法案が通っているのですが、衆議院では民主党の反対でまとまらず審議を延長して次の国会で同意を得る話し合いをしようと決めたわけです。ところがこの次の国会というのは今の臨時国会であり、これを4日で閉めるというのは先の国会での約束は何だったんだということです。まさに詐欺師、ペテン師であります。このように野田内閣は表面上は平身低頭で、正心誠意という言葉だけが踊っています。

頭を低く下げておられますが、やっていることは出鱈目であります。私は言葉は優しく、やっていることは出鱈目であるという罪は重いと思っております。この国会の論戦を通じて野田内閣の本質を皆様にお示しし、国会延長を求めていきます。皆様方のご支援よろしくお願いします。

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2011.06.26 Sunday 13:51

« 相続

相続というのは、人が死亡したときに、死亡者/被相続人、の財産的な地位を、子や妻など一定の身分関係にある人/相続人、が受け継ぐということ。つまり、相続とは、被相続人に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることを言う。

被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、相続財産、或いは、遺産と呼ぶ。引継ぐ遺産は、土地、建物、現預金のみならず、貸金や売掛金などの債権も相続の対象になる。また、プラスの財産だけではない。借金、損害賠償債務等々、マイナ
ス財産も相続される。

ただし、以下は例外である。

1)被相続人の一身に専属したもの
2)位牌、墳墓などの祭祀財産
3)生命保険金、死亡退職金、遺族年金など、契約や法律に基づいて支払われるもの

相続は、人の死亡にてのみ開始する。戦前の家督相続の下では、戸主の死亡の他、隠居という制度があり、戸主が生前に隠居すると相続が開始しました。しかし、現在、此の制度は廃止されてる。

死亡には、通常の死亡/自然死亡、の他、法律上死亡とみなされる失踪宣告や認定死亡を含む。

相続人が相続するためには、当然のことでだが、被相続人が死亡した時点において相続人は、生存していなければならない。同時存在の原則。

ところで、飛行機事故などで死亡した二人の死亡の先後を確定するのが困難な場合がある。斯くの如き場合、同時死亡の推定と言い、二人は同時に死亡したものと推定される。同時死亡が推定されると、二人の間で互いに相続は開始しない。代襲相続が生じる。

ただし、同時死亡の推定はあくまで推定にすぎない。反対の証拠があればこれを覆すことができる。同時死亡としたものとして相続された後に、死亡の先後が明らかにされたときは、既になされた遺産分割協議は無効になる。

相続というのは、人の死亡によって何の手続も意思表示もなく当然に生じるもでる。ゆえに、相続の放棄や限定承認の手続きをしない限り、被相続人の全財産/借金等の債務も含まれる、 を一切引き継ぐことになる。

Category : 民法

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